レアリゼBC規約
レアリゼBC規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 総称は、「レアリゼBC(レアリゼビーシー)」とする。(以下、「本クラブ」という)
(所在地)
第2条 本クラブの所在地は長野県塩尻市大字洗馬7129 番地20 とする。
(目的)
第3条 本クラブは、バドミントン競技を通じて、青少年の健全育成と地域での競技レベル
の向上を図ることを目的とする。
(活動内容)
第4条 本クラブは第一章第三条の目的のために次に定める活動を行う。
1 バドミントン技術の向上
2 バドミントン競技の練習会の開催
3 競技大会などへの参加
4 長野県を代表する選手の育成
5 その他、本クラブの目的を達成するために必要と認められること
第2章 会 員
(加入要件)
第5条 本クラブに入会するものは、下記の要件を備えているものとする。1 本クラブの活動に賛同する者
2 本クラブの定める諸規定を遵守する者
3 クラブ役員の承諾を得た者
4 中学3年生となった年度末までとする
5 反社会的組織関係者でないこと
(入会手続き)
第6条 本クラブの入会手続きは、事務局長への入会申込書の提出及び入会金の納入をもっ
て入会手続きが終了したとする。また、加入日については別途定める。
なお、入会申込書記載事項に変更が生じた場合は、変更が生じた都度速やかに事務
局長へ申し出る。
(退会)
第7条 クラブ員の資格は退会、除名によって喪失する。
1 クラブ役員に「退会」の意思を伝えることにより、いつでも任意に退会すること
ができる。
2 中学校卒業時については、意思表示がなくとも退会したものとする。
(除名)
第8条 下記に定める事由に該当した場合は、クラブ代表によりクラブ員を強制的に退会さ
せることができる。
1 本クラブの規約に違反したとき。
2 本クラブの活動の妨げとなる、反社会的・非社会的行動をとったとき。
3 1 カ月以上連絡が取れないとき。
4 上記以外の他、クラブの運営上好ましくない者とクラブ監督が認めた時。
(会費)
第9条 本クラブの活動にかかる会費等は下記のとおりとする。
1 入会金 5,000 円
2 月会費(シャトル代金含む)4,000 円
3 連盟等登録費 年度ごと各種連盟・団体への登録費(加入時及び年度更新時)
4 競技会参加費 参加するクラブ員
5 練習会における参加費 参加するクラブ員
6 諸費用
(会費の返金)
第10 条 第2章第9条に規定する会費を納入後の返金はいかなる事情があっても返金しない
のとする。ただし、クラブ役員の許可を得た場合はこの限りではない。
(活動運営費)
第11 条 本クラブの活動にかかる費用は下記のとおりとする。
1 団体登録費
2 シャトル代
3 体育館使用料
4 諸経費
(過不足金)
第12 条 会費及び活動運営費について過不足が生じた場合は下記のとおり扱う。
1 納入した会費は、年度中に退会した場合も返却しないものとする。
2 年度中において不足金が生じた場合は保護者会において取り決めるものとする。
3 年度末において余剰金がある場合は翌年度に繰り越すものとする。
(ビジター会員)
第13 条 他団体所属選手(以下、「ビジター会員」という)の練習参加について、クラブ監
督の許可を得た場合に限り参加可能とする。
(参加会費)
第14 条 ビジター会員の練習参加費用等については以下のとおりとする。
1 練習参加費等 1回500円
2 体育館使用料等
第3章 運営と組織
(運営)
第15 条 本クラブは、クラブ役員によって運営される。
(組織)
第16 条 本クラブは次の役員を置く。
1 クラブ監督
2 事務局長(会計)
3 会計監査
(選任方法)
第17 条 第3章第16 条に定めるクラブ監督以外の役員は保護者会から選任する。
(役員の役割)
第18 条 本クラブの役員は次の職務を行う。
1 クラブ監督は、本クラブを代表し本クラブの活動を統括する。
2 事務局長は、クラブ監督を補佐し、本クラブの会務及び本クラブの活動で生じた
金銭的な財産の管理をする。
3 会計監査は、本クラブの会計を監査する。
(役員の補充)
第19 条 第3章第16 条に定めるクラブ役員に欠員が出た場合は下記のとおり補充する。
1 クラブ監督が欠員となった時は、新たなクラブ監督が決定するまでの間事務局長
が兼務する。
2 クラブ監督以外の役員が欠員となった場合は、新たな役員が決定するまでの間ク
ラブ監督が兼務する。
(事業年度)
第20 条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第4章 保護者会
(クラブ員の保護者)
第21 条 本クラブの活動に際し、積極的に参加することとする。ただし諸般の事情によりク
ラブ監督が許可した場合はこの限りではない。
(競技会及び練習会)
第22 条 本クラブとして競技会及び練習会等の参加以外で、クラブ員各自で他団体での競技
会及び練習会等への参加はできないものとする。ただしクラブ監督の許可を得た場合
はこの限りではない。
(保護者会)
第23 条 クラブ員の保護者は保護者会に加入するものとする。
(保者会役員)
第24 条 保護者会において保護者会長を選任する。
(保護者会長の職務)
第25 条 保護者会における職務を総括する。
(保護者会の役割)
第26 条 本クラブ活動における以下の職務を行う。
1 クラブ監督及び事務局長の補助。
2 練習環境の整備。
3 練習時における補助。
4 本クラブ主催の競技会及び練習会における補助。
5 競技会及び練習会におけるクラブ員の補助。
6 シャトル等、各種備品の管理。
第5章 解 散
(解散)
第27 条 本クラブは次の事由により解散するものとする。
1 クラブ監督が提案し、クラブ役員が合意したとき。
2 クラブの構成員がいなくなったとき。
第6章 事故の責任
(事故の責任)
第28 条 クラブ員は、本クラブの活動に際して、本クラブの諸規定及び施設管理責任者及び
指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、盗難傷害等の事故が発生
しても、本クラブ及び指導者等に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第29 条 クラブ員は、本クラブのスポーツ保険に加入しなければならない。本クラブの活動
中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応する。未入会者の活
動中の事故について本クラブは一切の責任を負わない。
第7章 個人情報保護
(個人情報保護)
第30 条 本クラブにて保有するクラブ員の個人情報の取り扱いについては、本クラブの活動
を行うために必要な場合にのみ利用し、また、個人情報をみだりに第三者に提供し
てはならない
第8章 細則
(細則)
第31 条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、クラブ役員及び保護者会により
決定する。
(クラブ規約の改定)
第32 条 クラブ規約は以下の場合に改定することができる。
1 本クラブの規約は、クラブ役員の過半数の同意をもって改定することができる。
2 本クラブの規約の改定は、クラブ役員または保護者会構成員の3 分の1 以上の発
議によるものとする。
附則
1. 本クラブ規約は、令和6年12月1 日から施行する。
2. 令和8年1月18日一部改定し施行する。